新たな加工食品の原料原産地表示制度について
『コラーゲンペプチドの原料原産地表示』

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合は、平成29年9月1日に施行された原料原産地表示制度に基づいて、当組合に所属するメーカー(以下、国内コラーゲンペプチドメーカーと表記)の製造工場で生産された「コラーゲンペプチド」を使用した場合の原料原産地表示について以下のように考えます。

国内の食品製造会社等が、国内コラーゲンペプチドメーカーから購入したコラーゲンペプチドを使用して加工食品を製造し、コラーゲンペプチドがその製品に占める重量割合1位の原材料となった場合、コラーゲンペプチドの原料原産地の表示例は次の様になります。

 

a)国内コラーゲンペプチドメーカーが製造した製品

例1)原材料の次に括弧を付して表示する例

原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)

例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例

原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)
原料原産地名 国内製造(コラーゲンペプチド)
b)海外コラーゲンペプチドメーカーが製造した製品を単に詰め替えた製品
例えば、A国製造のコラーゲンペプチドを単に詰め替えた場合

例1)原材料の次に括弧を付して表示する例

原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、A国製造)

例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例

原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)
原料原産地名 A国製造(コラーゲンペプチド)

 

尚、表示例の中の「(ゼラチンを含む)」は、アレルギー表示の例になります。

お取り扱いになるコラーゲンペプチドにつきましては、個別に各メーカーへお問い合わせください。